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鳥山ブログ

No.43

役員の給与について」その1

平成24年2月3日(金)

鳥山昌則


税務調査において、役員の給与は古くて新しい問題です。

従来から役員報酬は定期同額、それ以外は役員賞与として損金不算入とされてきました。

税務調査官は、福利厚生費、交際費、消耗品費等の経費科目の中に社長をはじめとする役員の個人的な支払が混入されていないかについて目を光らせていました。

役員賞与にされればどうなるのか?

法人税法上では“損金不算入”、個人の方は“源泉徴収漏れ”でダブルパンチ、往復ビンタで重加算税の憂き目に会ってしまいます。

例えば、自宅の冷蔵庫を会社で使っているとかしていて、消耗品費に計上されていたようなケースです。

法人税、地方税、消費税、源泉所得税、重加算税、延滞税を加えると100%近く税金を支払う羽目になります。

例えば、250,000円(消費税別に12,500円)の冷蔵庫とすると30万円未満の少額減価償却資産の一括損金算入の特例を受けて消耗品費として損金に算入していると、次のような仕訳になっています。

消耗品費  250,000    / 現金又は役員借入金 262,500
仮払消費税 12,500    /

税務調査で否認されると、逆仕訳となり、

役員賞与  262,500   / 雑 収 入 250,000
               /   仮受消費税  12,500

税金は、 消費税 12,500円 法人税、地方税 250,000×40% =100,000円

源泉所得税は役員の給与を年間12,000,000円とすると地方税も含めた税率約40% 250,000×40%=100,000円

重加算税(事業税分も含め)法人税の約40% 75,000×40%= 30,000円

延滞税、仮にいう手前の修正申告とすると200,000×45%×3年=27,000円

合計269,500円で 100%以上税金を払う羽目になるのです。

ここで私なら、税務立証として1つの方法をとります。

それは、役員が会社に貸付金を持っている場合(通常、会社の貸借対照表上、役員借入金に計上されています。)、役員が賞与をとったのではなく、貸付金を返してもらったこととしてもらうのです。

これは、強力にお願いします。

自分が役員(社長)なら、ボーナスなんてくる前に貸したお金を返してもらいますから、今まで100%近く認めてもらっています。

これにより、今回のケースでは源泉所得税分(地方税含む)100,000円と加算税延滞税を含めて、約120,000円は助かります。

44%は安くなります。

但し、会社からは返済されたこととなる為、いずれ返してもらうお金は減りますが、オーナーにとっては、会社は一心同体のはず、痛くもかゆくもないのです。

むしろ社外流出するお金が出血ですから辛いのです。

また、以前から「使用人兼務役員」というものがあります。

これは、取締役、営業部長、取締役総務部長のように、各目上役員であるが、実質上は使用人であるような場合の人をいいます。

この人に対する賞与は使用人分は損金算入とされるのです。

ただし、株式の保有割合によっては、役員にみなされる(みなし役員)場合があります。

このあたりは従来から税務調査における調査官と会社、税理士側との問題点となることが多いのです。

これに加えて、平成18年頃からの税制改正により、近年問題になるケースを次回紹介致します。

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No.41
「青色申告の取り消し」
平成23年12月16日
鳥山 昌則

最近、当事務所の新規顧問先になるところで青色申告取り消しになってしまっているケースを見かけます。

特に多いケースは、2期連続して確定申告書を提出していないか、遅れて提出しているものです。

青色申告の特典には、欠損金の繰越控除(法人7期、個人3年)

欠損金の繰戻し還付、特別償却、投資税額控除、貸倒引当金の特例等があります。

このうち欠損金の繰越控除は、当期の利益と前期以前の繰越欠損金とを相殺できることで税金の平準化を図ることができる最大の特典です。

つまり、白色申告の場合は、当期利益(所得)が1,000万円のとき約320万円税金がかかるところ前期以前7期以内の青色申告による繰越欠損金が1,000万円あれば、1,000万円-1,000万円=0となり、320万円の税金は0とできるのです。

青色申告の要件は事前に「青色申告の承認申請書」を所轄税務署に提出し、現金出納帳、元帳等の帳簿類の記帳をする必要があります。

ところで、青色申告の取り消しがあった場合、どのような取扱いになるのでしょうか?

例えば、次のようなケース

   


申告書提出の為、まとめていたところ10月に、平成23年5月期が遅れていて、「青色申告所取り消し」通知書が送ら
れてきた。
通知書には、平成22年5月期以後取り消しと書かれていた。

この場合、平成22年、平成23年の欠損金は白色申告となる為、以後の繰越控除はできません。

平成22年5月期の欠損金300万円は切り捨てになるのです。

平成21年以前の繰越欠損金は平成22年分以後の所得と相殺できます。

つまり、平成23年5月期の申告上の繰越欠損金は、△150万+100万=△50万で平成19年5月期の残りとなります。

青色申告は、金融機関の評価も高める為、是非とも利用したいものです。

こういった取り消しの場合や、青色申告の申請期限を経過した為、当期が白色申告である場合は、勿論、「青色申告承認申請書」を提出するとともに、白色申告の期間の決算については、法律上可能な限り黒字化することに腐心します。

例えば、通常消耗品費とする10万円未満の減価償却資産を備品等の資産に計上し、減価償却にもっていくなどです。

つまり、損失の繰り延べを図るのです。

やはり、“もちはもちやに”当事務所では、決算のみのニーズにも低料金でお応えしています。

早めの手当てが大切です。お気軽に御相談下さい。

勿論、相談も無料です。

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No.40
「生命保険金についての呼び出し」
平成23年12月9日(金)
鳥山 昌則

ホームページからの問い合わせが増えてきました。

その中の1つに興味深いものがありましたのでご報告します。

どうして興味深いかといいますと、生命保険金についての考え方が、一般の人と税法でものすごくズレを感じるからです。

今回の事例は、埼玉県内の税務署から、兄弟3人にそれぞれ呼び出し状が届いたことが発端です。

内容は長男と三男は贈与税について、次男には所得税についてでした。

兄弟は、平成21年に父親を亡くし、生命保険金約3,000万円を取得していました。

平成17年頃には母親を亡くし、この際、生命保険金約1,000万円は父が取得していたとのこと。

父の保険金は、当初、被保険者、契約者は父、受取人は1/3づつ兄弟となっていました。

この段階で父が亡くなれば契約者=保険料負担者と考え、相続税の分野になります。

この場合、相続税の基礎控除が現在の相続税法上5,000万円+法定相続人数×1,000万円なので8,000万円迄無税となります。

生命保険金は、相続人1人につき500万円の控除がある為、3,000万円-1,500万円=1,500万円の評価になり、他に財産がなければ、相続税の申告も不要です。

ところが父親が病気がちで収入も無く貯金も底をついた為、生活保護を受けたいと考えはじめ生命保険会社の代理店に相談しました。

代理店は、契約者が父親のままだと保険料を負担できるのだから、生活保護を受けられない可能性があるとのことで、名義上の契約者を父の面倒を見ている次男に変更することとしたらしいのです。

税金のことなど全く考えず…

その後、10ヶ月くらい後に父親が亡くなり生命保険金が次男におりて1/3づつを兄弟に分けた訳です。

では、どうして税務署から「贈与税」「所得税」の呼び出しがきたのでしょうか?

次の表を見て下さい。

契約者被保険者受取人税金の種類
相続税
次男次男所得税
次男

次男


長男
三男

所得税


贈与税
 
 

次男が保険料の負担(契約者)をして父が亡くなると所得税の一時所得となります。

この場合の税金は、
(収入金額ーその収入を得る為に支出した金額-50万円)×1/2=一時所得の金額

これは他の所得と総合課税されます。

他の兄弟には、次男から受け取ったこととなるので、次男から他の兄弟への贈与となり、贈与税となるのです。

ご理解いただけましたでしょうか?

ちなみにこの場合の税額は、3人で1,000万円近くになります。

最悪の事態です。

当然、なんとかなりませんか?とすがりつかれます。

こうなるとまず事実関係の調査です。

父の通帳からいつまで保険料の振替がされているのか?

その後の振込みは誰の名前でいつからいつまで行われていて、その源資は何から出ているのかを把握しました。

その結果、父親が実質的に保険料を負担していたことが判明したことから、当該税務署へ行き、担当者に会い証拠を提示しました。

すべて相続税の分野であり、相続税の基礎控除以内の為、申告不要であることを伝えて納得してもらいました。
めでたしめでたしです。

この場合の当事務所の報酬は、相談料、調査料、立会い日当込みで10万円(税別)です。

 
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No.39
「投資信託のまやかし」

平成23年12月2日(水)
鳥山 昌則


当事務所のお客様の決算書を見ていると貸借対照表の資産の部 投資等に投資信託がある場合をよく見受けます。

投資信託とは、証券会社等が国債、債権、株式等に分散投資をする一種の有価証券です。

国内外の投資商品を問いません。

特徴は、小口で投資がしやすいことと、銀行が窓口になっているので窓口が身近であること、分散投資なので比較的安心感があることなどです。

但し、もちろん元本保証商品ではありません。

近年、銀行が勧めてくることが多いので、元本保証商品と勘違いされているお客様が多いのです。

例えば、「財産3分法ファンド」などです。

やっかいなのは、分配金と称して毎月いくらかの振込入金があることなのです。

分配金には、2通りあり、普通分配金と特別分配金があります。

普通分配金は運用成績が良い場合に配当を出す、我々が普通に考える分配金で儲けです。

当然、税金がかかります。

税金が源泉徴収されていますから分かります。

問題なのは、特別分配金です。

報告書を見ると非課税とされています。

税金が源泉徴収されていません。

なんだか知らないけど分配金だから配当なんだろうと思って、信託元本が大きく割れて50%以下になっていても配当をもらっているんだから仕方がないと考えていると、最悪の事態になっているのです。

今回のケースは、9月期決算で、当該会社は利益が相当計上された為、節税を考えました。

投資信託の評価損の計上を検討したところ、投資金額1,000万円に対して、9月末評価額が約400万の為、50%超の値下がりの場合に適用しなくてはならない(強制)低価法を適用し約600万円の評価損を計上することで節税を図ることになりました。

私が銀行の報告書を見たところ、特別分配金があることに気づき銀行にも問い合わせ、再検討をしたのです。

特別分配金の正体は何だとおもいますか?

実は昔よくはやった、”タコ足配当”なのです。

タコが食うに困ると自分の8本ある足を次々と食べて飢えをしのぐやつです。

要する元を食っているのです。

特別分配金は実は”元本払戻金”なのです。

当然、非課税どころではなし、元本の戻しなのですから、税金などがかかる訳がありません。

配当金と思って喜んでいたら、元本の払い戻し金だったのです。

当該会社は配当金と思い込んでいたので、受取配当金として長年申告し、税金も払ってきてしまっていたのです。

毎月、通帳に特別分配金という名で振込みがあるのですから…

経理の人も報告書を社長が見せてくれなければ分からないので無難な経理処理をやってしまうのでしょう。

結果、必要もない税金を支払うハメになっているのです。

今回の場合の正しい処理は、投資信託の元本を過年度に渡って、減額し、受取配当金を過年度に渡って益金を減らし、減額後の元本と決算期末の評価額とを比較して、評価損の計上の可否を再検討することになります。

結果、評価損は、評価額の元本の50%を割っていなかった為、見送らざるをえませんでした。

過年度の受取配当金を減額したのですが、評価減の減額の方が大きく、税金は、100万円くらい増加してしまいましたが、社長の判断は正しい処理をしよう、となりました。

さすが社長です。

ちなみに私も3年程前まで財産3分法ファンドを銀行にすすめられて投資してきましたが、銀行を追及したところ、特別分配金のまやかしに気づき即座に解約したことで知っていた経緯があります。

銀行には、多額の手数料が証券会社から支払われます。

よって、最初から元本割れなのです。

元本がどんどん減って単価が下がっているのですから、単価が戻っても元本まで戻りません。

つまり、儲けられるチャンスはどんどん減っていくのです。

しかも税金まで、勘違いして余分に払っているとしたら、これは罪です。

まやかしの言葉はやめて、特別分配金は元本払戻金と訂正すべきですし、投資家は元本を毎月払い戻しなど望んでいないと思うのです。

投資家を迷わせるのはせめて始めるときにしっかりと説明すべき重要事項なのですから、あまぎらわしいことはやめて欲しいのです。


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NO.38
「一日公庫やりました」
平成23年11月28日(月)
鳥山 昌則

11月14日(月) ㈱日本政策金融公庫浦和支店と共催で一日公庫を当事務所で行いました。

毎年年末に向けて、お客様の資金繰りの応援をする為に行っています。

公庫からの申し入れで行っている為、普段よりも一生懸命融資を出すことに努力してくれています。

一日公庫ができるのは、応接室がいくつもあって、顧問先も多く公庫の融資に協力的な税理士事務所であるからです。

当日は、前もって予約した法人の7社、個人の1人が公庫の担当者2名と面接しました。

結果、1社を除き残り7件に何らかの融資が決定されました。

融資総額は100万円から、1,500万円まで合計約4,000万円でした。

支店長、課長も挨拶に訪れていただき力の入れようが分かると思います。

皆様も公庫の協力的な窓口である、鳥山会計事務所へ問い合わせ下さい。

新規のお客様にも開業計画書等のご相談に乗っていますのでお気軽に問い合わせ下さい。

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