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No.40
「生命保険金についての呼び出し」
平成23年12月9日(金)
鳥山 昌則
鳥山 昌則
ホームページからの問い合わせが増えてきました。
どうして興味深いかといいますと、生命保険金についての考え方が、一般の人と税法でものすごくズレを感じるからです。
今回の事例は、埼玉県内の税務署から、兄弟3人にそれぞれ呼び出し状が届いたことが発端です。
内容は長男と三男は贈与税について、次男には所得税についてでした。
兄弟は、平成21年に父親を亡くし、生命保険金約3,000万円を取得していました。
平成17年頃には母親を亡くし、この際、生命保険金約1,000万円は父が取得していたとのこと。
父の保険金は、当初、被保険者、契約者は父、受取人は1/3づつ兄弟となっていました。
この段階で父が亡くなれば契約者=保険料負担者と考え、相続税の分野になります。
この場合、相続税の基礎控除が現在の相続税法上5,000万円+法定相続人数×1,000万円なので8,000万円迄無税となります。
生命保険金は、相続人1人につき500万円の控除がある為、3,000万円-1,500万円=1,500万円の評価になり、他に財産がなければ、相続税の申告も不要です。
ところが父親が病気がちで収入も無く貯金も底をついた為、生活保護を受けたいと考えはじめ生命保険会社の代理店に相談しました。
代理店は、契約者が父親のままだと保険料を負担できるのだから、生活保護を受けられない可能性があるとのことで、名義上の契約者を父の面倒を見ている次男に変更することとしたらしいのです。
税金のことなど全く考えず…
その後、10ヶ月くらい後に父親が亡くなり生命保険金が次男におりて1/3づつを兄弟に分けた訳です。
では、どうして税務署から「贈与税」「所得税」の呼び出しがきたのでしょうか?
次の表を見て下さい。
| 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
| 父 | 父 | 子 | 相続税 |
| 次男 | 父 | 次男 | 所得税 |
| 次男 | 父 | 次男 長男 三男 | 所得税 贈与税 |
次男が保険料の負担(契約者)をして父が亡くなると所得税の一時所得となります。
この場合の税金は、
(収入金額ーその収入を得る為に支出した金額-50万円)×1/2=一時所得の金額
これは他の所得と総合課税されます。
他の兄弟には、次男から受け取ったこととなるので、次男から他の兄弟への贈与となり、贈与税となるのです。
ご理解いただけましたでしょうか?
ちなみにこの場合の税額は、3人で1,000万円近くになります。
最悪の事態です。
当然、なんとかなりませんか?とすがりつかれます。
こうなるとまず事実関係の調査です。
父の通帳からいつまで保険料の振替がされているのか?
その後の振込みは誰の名前でいつからいつまで行われていて、その源資は何から出ているのかを把握しました。
その結果、父親が実質的に保険料を負担していたことが判明したことから、当該税務署へ行き、担当者に会い証拠を提示しました。
すべて相続税の分野であり、相続税の基礎控除以内の為、申告不要であることを伝えて納得してもらいました。
めでたしめでたしです。
この場合の当事務所の報酬は、相談料、調査料、立会い日当込みで10万円(税別)です。
この場合の当事務所の報酬は、相談料、調査料、立会い日当込みで10万円(税別)です。
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投稿者 鳥山会計事務所② (2011年11月29日 14:05) | PermaLink
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