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鳥山ブログ

No.41
「青色申告の取り消し」
平成23年12月16日
鳥山 昌則

最近、当事務所の新規顧問先になるところで青色申告取り消しになってしまっているケースを見かけます。

特に多いケースは、2期連続して確定申告書を提出していないか、遅れて提出しているものです。

青色申告の特典には、欠損金の繰越控除(法人7期、個人3年)

欠損金の繰戻し還付、特別償却、投資税額控除、貸倒引当金の特例等があります。

このうち欠損金の繰越控除は、当期の利益と前期以前の繰越欠損金とを相殺できることで税金の平準化を図ることができる最大の特典です。

つまり、白色申告の場合は、当期利益(所得)が1,000万円のとき約320万円税金がかかるところ前期以前7期以内の青色申告による繰越欠損金が1,000万円あれば、1,000万円-1,000万円=0となり、320万円の税金は0とできるのです。

青色申告の要件は事前に「青色申告の承認申請書」を所轄税務署に提出し、現金出納帳、元帳等の帳簿類の記帳をする必要があります。

ところで、青色申告の取り消しがあった場合、どのような取扱いになるのでしょうか?

例えば、次のようなケース

   


申告書提出の為、まとめていたところ10月に、平成23年5月期が遅れていて、「青色申告所取り消し」通知書が送ら
れてきた。
通知書には、平成22年5月期以後取り消しと書かれていた。

この場合、平成22年、平成23年の欠損金は白色申告となる為、以後の繰越控除はできません。

平成22年5月期の欠損金300万円は切り捨てになるのです。

平成21年以前の繰越欠損金は平成22年分以後の所得と相殺できます。

つまり、平成23年5月期の申告上の繰越欠損金は、△150万+100万=△50万で平成19年5月期の残りとなります。

青色申告は、金融機関の評価も高める為、是非とも利用したいものです。

こういった取り消しの場合や、青色申告の申請期限を経過した為、当期が白色申告である場合は、勿論、「青色申告承認申請書」を提出するとともに、白色申告の期間の決算については、法律上可能な限り黒字化することに腐心します。

例えば、通常消耗品費とする10万円未満の減価償却資産を備品等の資産に計上し、減価償却にもっていくなどです。

つまり、損失の繰り延べを図るのです。

やはり、“もちはもちやに”当事務所では、決算のみのニーズにも低料金でお応えしています。

早めの手当てが大切です。お気軽に御相談下さい。

勿論、相談も無料です。

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投稿者 鳥山会計事務所② (2011年12月13日 09:33) | PermaLink

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