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鳥山ブログ
NO.4
平成22年7月25日(日)福井県で講演をしてきました。
我が母校、福井県立大学同窓会よりの依頼により福井県国際交流会館で90分程の講演です。
演題は”闘う税理士奮闘記” 「ことわざで見る自分の人生」でした。
聴衆は60人くらいで、先輩、同窓生、大学関係者、私の親兄弟でなんとかそつなく成功させることができました。(県民福井の記事)
税務署交渉を中心に、今後の日本の行く末まで私の考えと経験を話してきました。こうした機会を作って頂いたことに感謝です。
福井新聞記事 平成22年7月30日付

ところで税理士試験が8月前半に行われ、今年も暑い夏になったようです。
当事務所でも、代表選手が3人、法人税・消費税と汗を流しました。
現在、税理士試験を5科目合格するのに平均9年とも10年ともいわれています。
税理士登録者で最近増加しているのは、大学院卒業の科目免除組、公認会計士より税理士への転向組です。
全科目試験合格組と税務署からの特別試験組は減少傾向です。
ちなみに公認会計士二次試験(論文式)は8月20日から3日間行われます。しかし、最近は合格者を増やしすぎて、監査法人の受け皿不足により30才位で3次試験に合格した公認会計士が実務経験を積むため、税理士事務所(税理士法人)に就職するケースも多いようです。
我が母校、福井県立大学同窓会よりの依頼により福井県国際交流会館で90分程の講演です。
演題は”闘う税理士奮闘記” 「ことわざで見る自分の人生」でした。
聴衆は60人くらいで、先輩、同窓生、大学関係者、私の親兄弟でなんとかそつなく成功させることができました。(県民福井の記事)
税務署交渉を中心に、今後の日本の行く末まで私の考えと経験を話してきました。こうした機会を作って頂いたことに感謝です。
福井新聞記事 平成22年7月30日付
ところで税理士試験が8月前半に行われ、今年も暑い夏になったようです。
当事務所でも、代表選手が3人、法人税・消費税と汗を流しました。
現在、税理士試験を5科目合格するのに平均9年とも10年ともいわれています。
税理士登録者で最近増加しているのは、大学院卒業の科目免除組、公認会計士より税理士への転向組です。
全科目試験合格組と税務署からの特別試験組は減少傾向です。
ちなみに公認会計士二次試験(論文式)は8月20日から3日間行われます。しかし、最近は合格者を増やしすぎて、監査法人の受け皿不足により30才位で3次試験に合格した公認会計士が実務経験を積むため、税理士事務所(税理士法人)に就職するケースも多いようです。
No.3
税務調査速報
今年も、税務調査のシーズンになってきました。
今年の傾向としては次の点が挙げられます。
①早くから連絡をしてくる。
例年、税務署の異動日は7月10日、今年は、そのあとすぐに3件連絡がきました。→調査日はあわてず余裕を持って先延ばして決めましょう。
②異動により新任してきた税務署員が担当でくる。→ヤル気まんまんです。
③国税局の※反面調査もたまにある。→たいてい事前連絡なしに来ます。協力できることはするが、できないことは、きっぱり断りましょう。
④消費税還付についての調査が多い→東京都内の一部の税務署では“しらみつぶし〝のように調査選定しているようです。
⑤事前連絡なしの調査がある
相変わらず勘違いしているのか、事前連絡なしに事務所、自宅へ数人が来るなど犯罪捜査まがいの調査をすることがあります。→後日日時を決めた調査には応ずるが、このような調査は問題がある旨伝え、この場は帰ってもらいましょう。
※反面調査
税務調査に入った納税者の取引先(反面先)に問題事項の検証の為に当該取引先に出向き照会すること。
上記のようなことで困ったら、すぐに“闘う税理士”鳥山迄ご連絡下さい。
090-3229-7423 いつでもOKです。出られないときは折り返して電話させて頂きます。
尚、税務署員には次のことを確認してメモしておいて下さい。
①所属
○○税務署又は国税局 法人か個人か、何部門か名前、肩書き、統括官か上席か、調査官か→身分証明書の提示を求める。
②質問検査証の提示を求め、法人税か所得税か消費税か源泉所得税も入るのか、調査範囲を確定させましょう。
③調査になった理由を聞きましょう。
以上は、納税者の権利です。
今年も、税務調査のシーズンになってきました。
今年の傾向としては次の点が挙げられます。
①早くから連絡をしてくる。
例年、税務署の異動日は7月10日、今年は、そのあとすぐに3件連絡がきました。→調査日はあわてず余裕を持って先延ばして決めましょう。
②異動により新任してきた税務署員が担当でくる。→ヤル気まんまんです。
③国税局の※反面調査もたまにある。→たいてい事前連絡なしに来ます。協力できることはするが、できないことは、きっぱり断りましょう。
④消費税還付についての調査が多い→東京都内の一部の税務署では“しらみつぶし〝のように調査選定しているようです。
⑤事前連絡なしの調査がある
相変わらず勘違いしているのか、事前連絡なしに事務所、自宅へ数人が来るなど犯罪捜査まがいの調査をすることがあります。→後日日時を決めた調査には応ずるが、このような調査は問題がある旨伝え、この場は帰ってもらいましょう。
※反面調査
税務調査に入った納税者の取引先(反面先)に問題事項の検証の為に当該取引先に出向き照会すること。
上記のようなことで困ったら、すぐに“闘う税理士”鳥山迄ご連絡下さい。
090-3229-7423 いつでもOKです。出られないときは折り返して電話させて頂きます。
尚、税務署員には次のことを確認してメモしておいて下さい。
①所属
○○税務署又は国税局 法人か個人か、何部門か名前、肩書き、統括官か上席か、調査官か→身分証明書の提示を求める。
②質問検査証の提示を求め、法人税か所得税か消費税か源泉所得税も入るのか、調査範囲を確定させましょう。
③調査になった理由を聞きましょう。
以上は、納税者の権利です。
No.2
(実態調査公表)
当事務所顧問先(法人)を業種別に分けて、黒字、赤字の比率を出してみました。
自社の位置を確認し、今後の経営の参考にして下さい。
上を目指しましょう!!

当事務所顧問先(法人)を業種別に分けて、黒字、赤字の比率を出してみました。
自社の位置を確認し、今後の経営の参考にして下さい。
上を目指しましょう!!

No.1
突然税務署が来た!!
東京都内で飲食店(ラーメン店)を営むA社は、個人を法人にした繁盛店である。
個人のとき税務調査があり、このときは、従業員のアルバイト給与に実態がない金額があり、わずかな金額の修正申告書を提出していた。
その年、有限会社に法人成り(個人事業を法人組織にすること)し、法人として、7期となっていた。
4月に事前通知なく、いきなり税務署員2名が来店し、調査をさせてほしいと言ってきた。
A社はすぐに、私に連絡をしてきました。私の方から担当上席(※1)現況調査(※2)は納税者の意向を無視した問題のある調査であり、任意調査(※3)なのだからすぐに帰るように伝えました。
また、正々堂々と後日調査に協力することを言いました。
これに税務署側もひるみ、約2週間後に店舗で調査を行いました。
問題点としては、持ち帰りの売上の計上漏れ、奥様の母親の給料とその実態、60万円余のクーラーを修繕費に計上してあり、一括費用となっていたことが挙げられました。
売上計上漏れ 3年で約150万円
母親の給与 3年で約180万円
クーラー分償却資産計上 約60万円
間接的な資料をかき集め、粘り強く交渉した結果、クーラー分の減価償却資産計上の修正申告のみで済ませることに成功しました。
また、同年10月都内の居酒屋(有限会社B社)でも同様の現況調査がありました。
現金商売の店は、税務署員があらかじめ店の客として来店し、店の規模、客数、客単価、従業員等、内偵、チェックしているのです。そしていきなり来ることで前日と来店時の売上等の伝票、現金をチェックしに来るのです。
現金出納帳の記帳をしっかりやっていないと問題になります。
結局、B社は、問題点をことごとくクリアし、
(注1)税務署では、統括官(課長)、上席(係長)、調査官、肩書きなしの序列がある。
(注2)いきなり事前通知なし調査に着手すること。無予告調査ともいう。
(注3)税務署が行う調査はすべて任意調査であり、納税者の同意を伴うものと解されている。国税局が行う調査で裁判所許可のあるもの、いわゆる査察以外は任意調査のことです。
<研究>
増差所得の性質と実質的な税額負担について
今回の事例で売上計上漏、3年で約150万円は、税務署の主張でいくと、社長が売上金を自分で使ったという考え方で役員賞与とされる可能性が相当あります。
簿記の仕訳でいうと下記の通りになります。
(借方)役員賞与 ×× /(貸方) 売 上 ××
法人税の別表4(所得金額の計算書)では加算で社外流出(お金が外へ出ていった損益項目ということ)です。
また、母親の給与も実態がないということで否認されるとやはり社長又は奥様の役員賞与となり、社外流出で下記の仕訳になります。
(借方)役員賞与 ×× / (貸方) 給与
この場合、最悪、金額も多いこと、売上の漏れというところから悪質とみなされて、重加算税とされ7年間遡ることもあります。
税額は増加所得の80%以上(264万円)になることもありえます。
対して、クーラー分、償却資産の計上60万円は仕訳でいうと
(借方)器具備品) / (貸方) 修繕費 となります。
別表4は、加算で留保(内部留保となり、資産勘定になるということ)です。
この場合は、減価償却費として将来にわたり費用計上することができます。つまり費用計上が早すぎただけのいわゆる”期づれ”(期間のづれによる加算)というやつです。これは、うっかりミスで過少申告加算税となります。
従いまして、実質的な損害は、今回支払う加算税約1万円と延滞税約1万円の合計2万円なのです。
東京都内で飲食店(ラーメン店)を営むA社は、個人を法人にした繁盛店である。
個人のとき税務調査があり、このときは、従業員のアルバイト給与に実態がない金額があり、わずかな金額の修正申告書を提出していた。
その年、有限会社に法人成り(個人事業を法人組織にすること)し、法人として、7期となっていた。
4月に事前通知なく、いきなり税務署員2名が来店し、調査をさせてほしいと言ってきた。
A社はすぐに、私に連絡をしてきました。私の方から担当上席(※1)現況調査(※2)は納税者の意向を無視した問題のある調査であり、任意調査(※3)なのだからすぐに帰るように伝えました。
また、正々堂々と後日調査に協力することを言いました。
これに税務署側もひるみ、約2週間後に店舗で調査を行いました。
問題点としては、持ち帰りの売上の計上漏れ、奥様の母親の給料とその実態、60万円余のクーラーを修繕費に計上してあり、一括費用となっていたことが挙げられました。
売上計上漏れ 3年で約150万円
母親の給与 3年で約180万円
クーラー分償却資産計上 約60万円
間接的な資料をかき集め、粘り強く交渉した結果、クーラー分の減価償却資産計上の修正申告のみで済ませることに成功しました。
| 合計約264万円の増加税額のところ約20万円で終了。 |
また、同年10月都内の居酒屋(有限会社B社)でも同様の現況調査がありました。
現金商売の店は、税務署員があらかじめ店の客として来店し、店の規模、客数、客単価、従業員等、内偵、チェックしているのです。そしていきなり来ることで前日と来店時の売上等の伝票、現金をチェックしに来るのです。
現金出納帳の記帳をしっかりやっていないと問題になります。
結局、B社は、問題点をことごとくクリアし、
| 申告是認を勝ち取りました。 |
(注1)税務署では、統括官(課長)、上席(係長)、調査官、肩書きなしの序列がある。
(注2)いきなり事前通知なし調査に着手すること。無予告調査ともいう。
(注3)税務署が行う調査はすべて任意調査であり、納税者の同意を伴うものと解されている。国税局が行う調査で裁判所許可のあるもの、いわゆる査察以外は任意調査のことです。
<研究>
増差所得の性質と実質的な税額負担について
今回の事例で売上計上漏、3年で約150万円は、税務署の主張でいくと、社長が売上金を自分で使ったという考え方で役員賞与とされる可能性が相当あります。
簿記の仕訳でいうと下記の通りになります。
(借方)役員賞与 ×× /(貸方) 売 上 ××
法人税の別表4(所得金額の計算書)では加算で社外流出(お金が外へ出ていった損益項目ということ)です。
また、母親の給与も実態がないということで否認されるとやはり社長又は奥様の役員賞与となり、社外流出で下記の仕訳になります。
(借方)役員賞与 ×× / (貸方) 給与
この場合、最悪、金額も多いこと、売上の漏れというところから悪質とみなされて、重加算税とされ7年間遡ることもあります。
税額は増加所得の80%以上(264万円)になることもありえます。
対して、クーラー分、償却資産の計上60万円は仕訳でいうと
(借方)器具備品) / (貸方) 修繕費 となります。
別表4は、加算で留保(内部留保となり、資産勘定になるということ)です。
この場合は、減価償却費として将来にわたり費用計上することができます。つまり費用計上が早すぎただけのいわゆる”期づれ”(期間のづれによる加算)というやつです。これは、うっかりミスで過少申告加算税となります。
従いまして、実質的な損害は、今回支払う加算税約1万円と延滞税約1万円の合計2万円なのです。











